駐在員事務所の活用、設立時の注意点

ベトナム、ホーチミンの交通事情。以前は自転車が中心でしたが、今ではすっかりバイクが主役になってます。
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駐在員事務所の使い方

今回は駐在員事務所が実際にどのように使われているか、それから申請時の注意点について書きます。

前回の「事業を始める前のハコ選び」で触れた通り、駐在員事務所には事業活動、営業活動が認められていません。

ですので、直ぐに売上計上が見込まれる個人向けビジネス(飲食、お店、サービスの直接的な提供)はキツいですが、実際の事業開始までの一定の準備期間が必要な場合は、検討に値すると思います。

従って、駐在員事務所の皆さんの日常はあくまでも事業準備と市場調査です。ここを実際の運用でしっかりカバーするようにしましょう。

上手に回せば、手間とコストを抑えつつ、事業展開の基盤を作れます。

駐在員事務所によくある悩みが、事情を分かってない本社の人から良からぬプレッシャーをかけられることです。

駐在員事務所の制約もよく理解せずに「折角現地に人を送ってるのだから、しっかり働いて収益貢献するように」的なプレッシャーを受けることもあるかと思います。

サラリーマンとしては難しいところですが、現地にいる皆さんがしっかりと状況、リスクを認識し、立ち回らなくてはいけません。

申請書類作成時の注意点

次に、駐在員事務所に決めてから実際に書類申請を行う際の注意点です。

申請書類を作成する前に、皆さんの親会社の事業内容と現地の外資規制、関連規制をしっかり確認して下さい。

もし親会社の事業内容(現地で展開予定の事業)が外資制限業種(Negative Listとも言われてます)に該当している場合、或いは別途業法が制定されている場合は、駐在員事務所の設立登記窓口に申請書類を本提出する際に、事前に該当業種の担当当局から認可もしくは確認を取るように言われます。

そうなると、簡易で済むはずだった駐在員事務所設立手続が、会社設立とほぼ変わらなくなってしまいます。

親会社が複合企業で進出予定国に魅力は感じているが、どの事業分野から手を着けるか未だ決めてない場合は、これから何をするか決めるために市場調査から始めたいという点を明確にしないと駐在員事務所としての開設は暗礁に乗り上げる可能性があります。

この辺りの下準備が実は結構大切です。

自分達が考えていることをしっかり説明出来るようにしておかないと、申請書類にある親会社の事業別売上構成等から、当局側に恐らくこの事業が対象なのだろうと見られかねないですよ。

現地のコンサル会社に頼んでもこの辺のことを分かってないことがあります。

駐在員事務所や会社の設立は、ある意味決められた書類をちゃんと揃え、手続を淡々と進める事務処理に近いところもありますが、しっかり考えてから進めないと思わぬところで手詰まってしまいます。

経験豊富なコンサル会社としっかり事前打ち合わせをしましょう😁

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